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【 教科書特殊指定解除へ 】
日時: 2006/04/06 13:04
情報元: 日書連


 「教科書業における特定の不公正な取引方法」、いわゆる教科書特殊指定について、公取委は「規制簡素化の観点から廃止したい」として、廃止についての意見を募集している。

意見提出の期限は4月17日必着。

郵送、FAX、電子メールのいずれの方法でも受け付ける。

 教科書の特殊指定は、昭和31年に「特定の事業分野における特定の不公正な取引方法」として定めたもので、小・中・高校教科書の発行会社、販売業者が学校や採択関与者に取引誘引のための金銭、物品、供応など利益供与をしてはならないという規定。

 公取委では、「特殊指定制定後、50年が経過し、教科書採択の方法、手続きが整備され、教科書発行業者の売り込み競争や取り引き実態が大きく変化したことから、他の分野に比し、教科書の分野に特殊指定を設けて特別に規制を行う必要がなくなった」と、規制簡素化の観点からの廃止だと説明している。

 教科書特殊指定への意見は住所、氏名、所属団体、連絡先電話、FAXを添えて公取委へ。

 〒100―8987千代田区霞が関1―1―1 中央合同庁舎6号館B棟 公取委事務総局経済取引局取引部取引企画課、FAX03(3581)1948、メールアドレスkyoukasho -torihiki@jftc.go.jp 〈教科書業における特定の不公正な取引方法〉 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第7項注の規定により、特定の事業分野における特定の不公正な取引方法を次のように規定する。

 教科書業における特定の不公正な取引方法 1、小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校において使用する教科書(以下「教科書」)の発行または販売を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書を使用するものまたは教科書の選択に関与するもの(以下「使用者または選択関係者」)に対し、自己または特定の者の発行する教科書の使用または選択を勧誘する手段として、金銭、物品、供応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。

 教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の使用者または選択関係者に対し、教科書以外の書籍雑誌、教材、教具等の販売に関し、金銭、物品、供応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出て、これらのものに、その発行する教科書の使用または選択を勧誘すること。

 2、教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、教科書の販売を業とする者に対し、使用者または選択関係者が自己の発行する教科書を使用し、または選択するよう勧誘させるため、金銭、物品、供応その他これらに類似する経済上の利益を供与し、または供与することを申し出ること。

 3、教科書の発行を業とする者が、直接であると間接であるとを問わず、他の教科書の発行を業とする者またはその発行する教科書を中傷し、誹謗し、その他不正な手段をもって、他の者の発行する教科書の使用または選択を妨害すること。


http://www.shoten.co.jp/nisho/bookstore/shinbun/view.asp?PageViewNo=4990
より引用

メンテ

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