第7回出版関連小委、中間まとめを公表
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- 日時: 2013/09/07 18:40:30
- 情報元: 新文化
- 電子出版に対応した出版権の主体は「現行出版権を有する出版者に限らず、電子出版を引き受ける者」と範囲を拡大。
紙の出版と電子出版は、「複製権及び公衆送信権」が権利内容で、出版社と著作権者の契約により、「一体的な設定が可能」とした。 電子書籍の客体は現行法の対象である「文書及び図画」。サブライセンスに関しては、著作権者の承諾を得た場合、「出版権者が第三者に許諾を可能とすることが適当」としている。9月5日開催の文化審議会著作権分科会の出版関連小委の席上、書協の金原優副理事長は「制度設計」について、「現行の出版権規定自体の内容を、電子出版も含むものに拡大」と提言。 また、「権利の主体」は企画・制作・流通まで責任をもち出版する者という「現行法解釈を継承」し、「権利の客体」は「ISBNやISSNが付与可能な対象に限定」と主張。「権利内容」は複製権、公衆送信権(放送・有線放送を除く)で、再許諾権限の必要性を強調した。
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