電子書籍配信、国外事業者にも消費課税へ
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- 日時: 2015/02/26 21:52:47
- 情報元: 新文化
- 国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告配信などの電子商取引について、10月1日から消費税を課税することが閣議決定された。消費者向け取引については、国外事業者が申告納税を行う。事業者向け取引は、サービスの受け手に納税義務を課す、リバースチャージ方式を導入する。
アマゾンなど電子書籍を海外のサーバーから配信する事業者は消費税が免税となっているが、今回の見直しにより国内外の事業者間の競争条件が均等化される。 出版界は「海外事業者に公平な課税適用を求める協議会」を組織し、法改正の必要を訴えてきた。事務局を務める日本出版インフラセンターは、「運動の成果と見ており、高く評価する」としている。
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